○得、土地・建物の税金ガイドシリーズ22
「相続した財産を売却したときの税金」について解説します。
過去のブログを見直したら、前回の税金シリーズは1月22日なの
で1カ月以上空いてしまいました。書きたい事が色々であっという
間の1カ月です。
昨夜は、3男が初めて長距離歩行して家族一同大はしゃぎでした。
長距離といっても3mです。たった3mですが3男にとっては初めて
の経験。その楽しげな笑顔に家族一同歓喜しました。
さて本題です。相続税率のUPで注目されている相続関係の税金
を数回に分けて解説します。今日は相続した財産を売却したとき
の税金です。
多額の相続税でやむなく資産を売却することってよくありますよね。
相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合、「相続財産を譲
渡した場合の取得費の特例」という制度で税金が安くなります。
具体的な金額で説明しましょう。
時価1億円の土地と預貯金・株式8千万円、合計2億円を相続した
場合で計算してみます。土地は30年前に親が1000万円で購入
し、相続税評価額は8千万円、相続税額2300万円として試算します。
①特例を適用せずに土地を売却した場合
仲介手数料など譲渡諸費用として500万円かかったとしましょう。
譲渡所得税額=譲渡所得×税率(長期譲渡の場合20%)
=(売却費用ー譲渡費用ー取得費)×20%
=(1億円ー500万円ー1千万円)×0.2
=8500万円×0.2
=1700万円
②特例を適用した場合
まず最初に控除金額を計算しましょう。
取得費加算額=相続税額×相続された土地の評価額÷相続税の課税価格の合計
=2300万円×8000万円÷1億6千万円
=1150万円
次に譲渡所得税額を計算します。
譲渡所得税額=譲渡所得×税率
=(売却費用ー取得費加算額ー譲渡費用ー取得費)×20%
=(1億円ー1150万円ー500万円ー1千万円)×0.2
=7350万円×0.2
=1470万円
相続税額は変わりありませんが、譲渡所得税が230万円下がりました。
②の取得費加算額の計算式を見ると分かりますが、相続財産の内訳の
うち土地の比率が高いほど多くの取得費を加算でき、譲渡所得税が下が
ることがわかりますね。
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