父親名義の自宅を相続するときの税金

○得、土地建物の税金ガイドシリーズ 23
前回の税金シリーズブログは3月2日だったので、1カ月半間が
空いてしまいました。このシリーズは全部で25部まで予定して
いるので、ようやく残り3回。6月くらいには最終回となりそうです。
さて、今日は先ごろ改正された相続税関係です。特に一般の方が
最も身近な親名義の自宅の相続について解説します。
(1)相続税の改正
基礎控除額が回背され「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
になりました。例えば、法定相続人が3人の場合の基礎控除額は、
4,800万円です。
相続税は、遺産が相続税の基礎控除額を超える場合に、申告が
必要になります。一方、遺産が基礎控除額以下の場合には、申告
は不要です。基礎控除額の引下げにより、相続税の申告が必要に
なるケースが倍増することでしょう。
(2)相続税シュミレーション
①設定条件
・父の資産は自宅のみ
・土地敷地面積480m2、建物200m2
・土地評価額1億円、建物評価額3千万円とする
・相続人は母と本人の2人
②課税価格
小規模宅地等の特例を適用すると、240m2までの敷地は80%
の評価減となるため、税額を計算する基となる課税価格は次式で
計算できます。
1億円×240/480×(1-0.8)+1億円×(480-240)/480
=6千万円
これに建物分の評価額を加えて→9千万円となります。
③基礎控除額を差し引いた課税遺産総額
9千万円-(3000万円×600万円×2人)=4800万円
④相続税の総額
4800万円×1/2×20%ー200万円)×2人=560万円
⑤配偶者控除
一定の条件を満たせば母は配偶者控除が適用され、税額0円
となります。
したがって実際に支払う相続税は子である本人の280万円です。
特記:④の相続税の税額計算における20%と200万円は、
下の表から当てはまる数値を採用します。
・基礎控除後の課税価格1000万円以下→税率10%、控除額0
・3000万円以下→15%、控除額50万円
・5000万円以下→20%、控除額200万円(今回の計算式)
・1億円以下→30%、控除額700万円
・3億円以下→40%、控除額1700万円
・3億円超→50%、控除額4700万円
次回は、相続税対策について解説する予定です。

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