○得、土地建物の税金ガイドシリーズ 24
前回は親が無くなったときの税金について解説しました。
今日は、相続対策についてお伝えします。
①配偶者税額軽減
配偶者が相続した財産のうち、法定相続分以下の額もしくは
1億6千万円のどちらか多い金額までは相続税はかからない
という制度を活用しましょう。
ただし、配偶者があまり多くの財産を相続すると、将来の2次
相続次に不利になる可能性があるので、一般に法定相続分
程度にしておくのがよいです。
②誰がどの財産を相続するか
・将来価値の上昇が予想される財産は若い世代が相続する。
・預貯金などの金融資産は配偶者など年齢の高い世代がよいでしょう。
③小規模宅地等の特例を利用する
一定の要件を満たす事業省・住居用宅地のうち一定部分まで
は評価額が軽減されます。
住居用宅地でこの特例を使う場合、共用でもよいので配偶者が
その宅地の一部を取得すれば、住居用宅地のうち240m2まで
の部分は無条件に80%の評価減として認められます。
この場合、評価減の対象となる土地はできるだけ多く配偶者
以外の相続人が相続した方が後々有利となります。
自分自身には縁の無いお話ですが、世の中には相続でもめる
話もよく聞きますね。兄弟間で出来るだけ平等に分割することが
大切でしょう。
今回は相続が起こってからの対策をお話しましたが、相続対策
は生前に行ったほうが効果が大きいです。生前対策は前回の
ブログで解説しているのでこちらも参考にしてください。
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相続対策
○得、土地建物の税金ガイドシリーズ 24
前回は親が無くなったときの税金について解説しました。
今日は、相続対策についてお伝えします。
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土地・建物の税金ガイドシリーズ 25