土地・建物の税金ガイドシリーズ 25
このシリーズはいよいよ最終回(一応)です。第一回が昨年の5月
21日UPでしたので、月2回のペースでようやく最終回をむかえる
ことになりました。
といいながら番外編の解説をするかもしれませんけど。。。
さて、最終回は賃貸住宅の節税対策に関する解説です。相続対策
で賃貸住宅を建てるという話をよく聞きますが本当に節税になるの
でしょうか?
■賃貸住宅で節税になるのか?
①土地の評価額が下がる
所有している土地が賃貸建物付地(かしゃたてつけち)として評価
され相続税評価額が下がります。他人に貸している建物の立って
いる土地は自宅用地や空き地など自由に使える土地(自由地)より
税金が下がるのです。
賃貸付地の評価額=自由地の評価額×(1-借地権割合×借家件割合)
②現金より建物で所有する方が評価額が下がる
建物の相続税評価額は建物建設費の半分程度となるので、現金で
持っているより建物で所有するほうが相続税を軽減できるのです。
■経営の視点が大切な賃貸住宅
上記で説明した用に、賃貸住宅は相続税の節税効果はあります。
しかし現在では、企業の経営と同じように土地の経営者として賃貸
住宅を建設するという意識がないと成功しません。
空室率やメンテナンス費を含めた収支バランスは大丈夫か?10年
後、20年後先にも競争力を確保できるビジョンはるか?社会情勢の
変化に対応する対策はあるか?など専門家に相談しながらご自身
で考える必要があります。
相続対策で賃貸住宅建設は本当に節税か?

コメント