長期優良住宅は最低基準だ!!

長期優良住宅

長期優良住宅の認定基準は、耐震性や劣化対策、維持管理・更新性など物理的に長く使うための基準のほか、省エネ性など社会試算として求められる要件や長く使うための維持管理保全計画、住戸面積など多岐にわたります。建物の性能に関する基準は、このブログでも解説している住宅性能表示制度を引用する形で定められています。修繕やリフォームの履歴を残すための住宅履歴を備える必要もあります。

認定に必要な基準は下の5項目です。性能表示制度の評価項目のなかから5項目(写真の赤点線)を評価することになっています。

1、耐震性:耐震等級2以上
2、省エネルギー性:断熱等性能等級4相当
3、維持管理・更新の容易性:維持管理対策等級3相当
4、劣化対策:劣化対策等級3相当(床下及び小屋裏の点検口を設置、床下空間に330mm以上の有効高さ確保)
5、住戸面積:延床面積75m2以上、1階の床面積が40m2以上(地域の実情に応じて変更可能)

一世帯当たりの世帯人数が減少するなか、住戸面積を規定されるのはどうかと思いますが延床面積は75m2以上の大きさが必要です。

床下空間330mm以上の確保は将来の点検や防蟻剤の散布などに必要になるので長期優良住宅でなくても確保しておいたほうがいいでしょう。

また維持管理のしやすい配管方法についても長期優良住宅でなくても考慮したほうが良い項目です。耐震等級は等級2ではなく等級3を確保すべきだと思います。

断熱等性能等級も等級4ではやや不足なので等級5を確保すべきだと思います。

このように見ていくと、長期優良住宅は長期間優良な状態を維持てきる可能性が普通の住宅よりは高い住宅、これから建てる住宅の最低基準だと考えてください。長期優良住宅という名称のような立派なものではないことを認識してください。
維持保全計画は30年以上の維持保全計画が必須となっており、点検や修繕に関することをスケジュールと一緒に定めます。申請書のなかに点検のスケジュールや修繕にかかる費用なども記載しなければいけません。前回のブログでお話した家主の維持管理に対する意識とはこの事です。維持保全計画書を作成しても実行しなければ何の意味もありません。建物は必要なメンテナンスを行ってはじめて長期間維持できるのです。このことは設計者や施工者側が消費者に対して十分に説明をすべきです。
【住環境性能+Design住宅 森建築設計】

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