消費増税でどうなる?「住宅ローン減税制度」

住宅ローン減税の概要

※国土交通省 すまい給付金紹介ページより転載 http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/

住宅ローン減税の概要

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、住宅ローン残高の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除される制度です。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。床面積が50m2以上ある、借入金の償還期間が10年以上あることが条件です。

10%への消費増税対策
消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。※1 居住開始時期・消費税率による控除額等は上表でご確認ください。

控除額

実際の控除額について考えてみましょう。最大控除額は、4000万円×1%×10年間=400万円です(消費増税対策期間は×13年間=520万円)。また増額制度があり、長期優良住宅と低炭素住宅は上限が5000万円に増額されます。

すごいじゃん、10年で400万円、消費増税対策期間520万円、増額制度を使うと500万円または650万円も減税されるんか、と感じると思います。勘違いしてはいけないのは還付ではなく所得税と住民税からの減税制度であることです。10年間または13年間の期間、住宅ローン残高が4000万円以上の高額ローンを組んで、毎年40万円以上の「所得税+住民税」を納税している人が受けれれる制度という点です。一般的には10年間で250万円程度の減税になります。ご自分の住宅ローンと納税額で計算してみてください。

住宅ローン減税の消費増税対策効果

基礎知識として住宅購入時の土地取得費用には消費税はかかりません。ですので建設費のみで考察します。建設費が2000万円のとき、消費税2%UP分は40万円になります。これに対し減税上限額40万円のばあいは40万円×3年=120万円の減税額となり住宅建設時に支払う消費税増額分の40万円と比較してかなりお得です。一般的な減税額25万円でも3年で75万円となるので十分な還元があることがわかります。建設費が3000万円のときは消費税%UP分は60万円ですので減税額の方が高いことになります。

ここで最も注意しなければいけないのが住宅ローン減税3年延長の対象となる住宅取得期限です。ずばり、令和2年12月と記されていますので、遅くとも令和2年8月には着工しないと間に合いません。消費増税により景気が冷え込み、減税期間延長などの対策が講じられる可能性はありますが、現段階では令和2年8月までの着工を頭において行動したほうがいいでしょう。

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