低炭素住宅とは

低炭素住宅

住宅の補助金関係解説をしています。今日で何回目になるか、たしか13回目くらいでしょうか。
さて今日と明日で低炭素住宅について解説します。

低炭素住宅は「都市の低炭素化の促進に関する法律」(通称:エコまち法)で規定された住宅です。この法律は都市由来のCO2排出を抑制することが目的で、都市を構成する建築物や交通システムなどを省CO2仕様にするための制度が盛り込まれています。そのなかで住宅分野の制度として盛り込まれているのが「低酸素住宅」です。条件を満たす住宅は自治体の認定を受けることができ税制上の優遇などが設けられています。

認定を受けるための費用は自治体への申請費と書類作成費などを合計して15万円前後です。

認定基準
低炭素住宅としての認定を得るための基準は二つ。一つは省エネルギー基準(平成25年基準)よりも一次エネルギー消費量換算で10%以上の省エネルギー性能とすること。二つ目は8つの認定要件のなかから二つ以上の取組を行う事。この二つです。

一つ目の一次エネルギー消費量は、外皮の断熱性能と日射取得率を算出した後、建築研究所の一次エネルギー消費量計算プログラムで一次エネルギー量を算出し、地域ごとに定められた一次エネルギー消費量よりも10%以上の省エネルギー性能であることを確認しなければいけません。10%以上の省エネルギー性とする方法は断熱性能強化による冷暖房費の削減や設備機器の高効率化など総合的に省エネルギー化すればよいということになっています。

躯体の断熱性能は「平成25年基準」と同レベルに設定されています。この基準よりも断熱強化すれば冷暖房費を削減できるということになります。平成25年基準は断熱仕様でいうと次世代省エネ基準の仕様規定程度ですので「最低基準」とお考えください。断熱性能を強化すると快適性や健康性が向上するので是非断熱強化を検討しましょう。

一次エネルギー消費量計算プログラムは下のページを参照ください。
http://www.kenken.go.jp/becc/

二つ目の認定要件ですが、これは木造住宅なら簡単に達成できます。国が定めた8つの取組の中から2つ以上の取組を採用しなければいけないのですが、この8つの中に「木造住宅であること」という要件があり、もう一つは「節水に役立つ設備機器を採用」という要件を採用すれば2つ以上の取組が達成できます。木造住宅の場合、それ自体が低炭素化の取組と評価されるのです。

昨日まで解説していた「長期優良住宅」とは違い、床面積に関する条件はありません。床面積が長期優良住宅に満たないコンパクトな住宅でも認定の取得が可能です。
明日は低炭素住宅のメリット(補助金や税制優遇)について解説する予定です。

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