
乙種防火管理者講習を受講して乙種防火管理者資格を取得しました。
本日は防火管理者資格について解説します。
防火管理制度とは
防火管理制度は、火災を未然に防止し、火災時の被害を軽減するため、全ての建物で自主的に行われる必要があります。平成13年の新宿雑居ビル火災では44名が亡くなりました。この火災では避難設備の不備等により建物管理者は禁錮3年の判決を受けることとなりました。
防火管理は建物所有者と管理者の責務なのです。避難経路の確認、消火器具の定期点検、通報・避難・消化など防火管理体制の構築と指導を日頃から行うことが重要です。
防火管理を行わなければいけない建物
防火管理を行わなければ行けないのは消防法に定められた防火対象物です。多数の者が出入り、勤務、又は住居する特殊建築物が対象です。防火管理者は甲種防火管理者と乙種防火管理者があり、防火対象物の用途と規模により必要な資格が定められています。
今回私が取得した乙種防火管理者は、比較的小規模な防火対象物や、大規模な建物の中の少人数のテナントの管理者に必要な資格です。事務所ビルの一室を借りているだけだから防火管理者は必要ないの思ったら大間違い。建物の用途と規模により店子でも防火管理者を指定しなければならない事が多いので注意して下さい。
乙種防火管理者が必要なテナントの例
防火管理者が必要かどうかは建物の用途と規模により決まりますが、分かりにくいので具体的な例を紹介します。
・福祉施設で収容人員10人未満
・百貨店や飲食店など不特定多数が出入りするビルのテナント
・共同住宅や事務所ビルの一室
乙種防火管理者 講習時間と費用について
乙種管理者講習は午前9時30分から午後4時まで、丸一日の講習で終了考査(テスト)もありました。全20問で12点以上が合格です。講習をしっかり聞いていれば簡単ですが、ずっと居眠りしてなら不合格になるかも。
講習を受けての感想ですが、午前中のみの講習でも防火管理という目的は十分果たせると感じました。火災予防と消化体制などはとても大切ですが、大切な一日を費やす必要はありません。講習費も4000円もかかります。
消防庁には実際の効果と必要な講習時間をよく考えていただきたい!!
私が講習を受講したのは横浜市です。発行は横浜市消防庁ですが日本全国の市町村で有効だそうです。
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